法人向サービス

顧問契約

顧問料

月額3万円~

※概ね月間の対応時間を3時間としています。
 (月に数回電話、メールでの相談であれば月額3万円で対応可能です。)

顧問契約のメリット

弁護士事務所との顧問契約は何かあったときのための掛け捨ての保険くらいに考えられている方が少なくないと思います。しかし、実際、顧問契約を結ばれたお客様は、いままでで弁護士に相談するようなことではないと思っていたことも、気軽に相談できるようになり、経営に役立っている。とのお声をいただいております。

当法律事務所と顧問契約を結ぶことの一般的なメリットについてご説明します。

1 気軽に相談が可能

一見のお客様と電話での法律相談を行っている法律事務所はほとんどありませんので、初めて法律相談する場合には法律事務所での面談ということになります。
一般的に初めて弁護士と法律相談する場合には、①法律事務所に相談内容を連絡し、②相談の可否を確認し、③面談日程調整、その後に④ご相談という流れになります。

とくに弁護士に相談すべきかどうかといった判断に迷う問題の場合、わざわざ予約を取って面談というのは正直ハードルが高いです。

顧問契約を締結することで、そのような手続を踏まずに、疑問が湧いたらすぐに顧問弁護士に電話、メールをして、疑問を解消することができます。

2 事情説明が不要

業務内容や社内事情についての説明が不要です。
実際の相談にあたっても、まず自社がどのような業務を行い、どのような業界の慣習の中で仕事をしているのか説明する必要があります。このような説明には時間がかかりますし、事前知識のない弁護士には十分な理解を得られるとは限りません。

顧問契約を締結して弁護士と継続に相談を行うことにより、自然と、自社の業務内容や業界の慣習を理解してもらうことができ、余計な説明に時間をかけずにます。

3 迅速な対応

何か問題が起きて弁護士が必要となった場合、弁護士を探して面談の予約をとる、といった手続きをとるとすぐに1週間~2週間は過ぎてしまいます。

顧問契約を結んでいれば、弁護士を探す必要もなく、また優先的に面談を行うことができますので、迅速な対応が可能になります。

4 よりよい紛争解決が可能

問題が起きた場合の交渉は多くの経営者の方にとって初めての経験であることが多く手探りで対応することが少なくありません。そのため、初動の拙さから解決が長引いたり、自分に不当に不利な結果を甘受してしまうことがあります。

顧問契約を結んでいれば、法的トラブルの専門家である弁護士が解決に向けたベストな選択肢をアドバイスしながら交渉を進めることができますので、より短期により有利な解決が可能です。

5 経営に専念できる

会社経営には対外的にも社内的にも法律上様々な手続きの履行が要求されます。法務担当者を採用して法務部の機能を維持するのは企業にとってはコスト負担が大きいものです。また中小企業にとっては法務のためだけに人を雇うのは困難です。結局、社長が自ら対応することになり、本来の業務がおろそかになりかねません。

顧問契約を結ぶことにより、専属の法務担当者一人を雇用することに比べれば極めて低コストで、専門家による法的事務手続きが実施でき、大きな効果が期待できます。
また、法律顧問料は全額経費として処理できますので、実質的な負担はさほど大きい物ではないと言えます。

6 顧問弁護士の表示

顧問弁護士がついていることは対外的にアピールとなります。具体的には企業として信頼性が高まったり、敵対的な相手を牽制したりすることができます。当事務所と顧問契約を締結すると、印刷物やウェブサイトに顧問弁護士として当職の氏名を御記載いただくことが可能です。

当事務所との顧問契約サービス

1 弁護士費用の割引

顧問契約による法務サービスを越えた、訴訟や調停などは別途当事務所規定の弁護士費用が発生しますが、契約企業様の場合、最大20%を割引します。

2 様々な態様での相談

当事務所では、電話、メール、FAX、面談などお客様の要望に会わせたご相談を随時、お受けしております。

3 書式等の提供

法律上社内的に要求される各種の書類、対外的な契約書、その他会社経営に必要となる様々な書式を提供します。
もちろん、お客様の要望に会わせ最初から当事務所で作成することも可能ですが、時間のみならず費用もかかります。そこで、よく使う契約書等の書式を提供し、お客様で契約書案を作成いただいた上で当事務所でチェックする、という方法をとることで、作成時間を短縮し、弁護士費用を節約することが可能です。

4 付帯サービス

顧問契約を御締結していただいたお客様の関連会社についても、別途顧問契約を締結していただくことなく、顧問契約の範囲内で、原則として無料で法務サービスを提供させていただきます。

また、役員・従業員様やその御家族の方についても、契約企業様との間で利益相反関係がない場合に限り、初回無料で法律相談に対応させていただいております。

5 督促業務代理

代金の未収案件について、格安で、当事務所名で未納先に督促状を発送します。
弁護士事務所から督促通知が届くことにより、未納者からの任意での支払が期待できます。

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