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よくある誤解 国選弁護人は無料

国選弁護人は被疑者や被告人が私選弁護人を雇う資力がない場合に国が付けるものだから費用はかからない(無料)と考えていられる方やそのような説明をしているホームページがありますが、それは間違いです。

逮捕された被疑者が起訴され裁判で有罪判決を受けると、事案によっては判決で訴訟費用を負担させられる場合があります。その場合、一旦、国が弁護士に払った国選弁護人の費用についても訴訟費用に含まれるとされており、その他の費用と合わせて国から請求書が届きます。

つまり、一旦は国が弁護士費用を払ってあげるけど、有罪の場合は後で返してもらうからね。ということです。

そうはいっても、私選弁護人の弁護士費用相場の2~3割程度の費用ですので、私選弁護人を雇うよりもだいぶ安いことは確かです。

刑事訴訟法では、「刑の言渡」があった時=有罪だったときは、原則として被告人負担させ、例外として貧困で厳しい時は免除とされています(刑事訴訟法181条1項)。
そして,被告人に負担させる場合は、「裁判」をすることになっています(刑事訴訟法185条)。
具体的には判決の言渡しにおいて、

被告人を懲役1年6月に処する。
ただし、その執行を3年間猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

といった判決がされることがあります。
この場合は、国選弁護人の費用を国に支払わなければならないことになります。

どのような場合に,被告人が訴訟費用を負担するのでしょうか?

現在の裁判所の大まかな運用をいうと、

懲役(禁固)刑で実刑判決 → 被告人の負担なし

執行猶予判決 → 被告人が負担する。

もちろん、無罪のときには訴訟費用の負担はありません。

なお、訴訟費用の負担の裁判に対しては,単独で不服申立できません。判決全部に対して控訴する必要があります。

ただし、「執行免除」の申立という制度はあります。(刑事訴訟法500条)。
これは、「貧困のため完納できない」ということを立証して費用負担の免除を求める制度です。この申立期間は判決確定後20日以内となっています。
したがって、判決言い渡し後2週間+20日の間に免除の申立を行う必要があります。

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