相続放棄

相続放棄の落とし穴 放棄後の不動産管理

相続放棄後の相続財産について

相続人が相続放棄すると、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

しかし、相続財産に不動産があると「相続放棄をしたのだから、自分は関係ない」は通用しません。
不動産を相続しなくてもその不動産の管理責任は残っているのです。

相続放棄後の不動産の行方

推定相続人や後順位の相続人すべての相続人が相続放棄を申述すると、相続財産はどうなるでしょう。

たとえば、ある人が亡くなり相続人は母親と弟だけだとします。
相続財産は古い建物と敷地しかありません。他方で借金もかなりあると判明しています。
母親は認知症で老人ホームに入っており、弟も自分で家を建ててそこに住んでおり、その建物は誰も利用していません。
相続人である母親は、不動産の管理はできず、相続放棄をしました。
母親が相続放棄すると弟が相続人となります。
弟も、借金がかなりあるらしいので同様に相続放棄をしました。

この場合、建物は誰が管理することになるのでしょうか?

確かに、相続放棄をすると相続財産を承継することはありません。
しかし、相続放棄をしても、その財産に対する管理責任から解放されるわけではないのです。
法律上、相続放棄をした場合は、自己の財産と同一の注意義務をもって、相続財産の管理を継続しなければなりません。

民法940条
相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

つまり、相続人は相続放棄をしても、他の共同相続人又は新たに相続人となった次順位の相続人が現実に相続財産の管理を開始するまで、その管理を継続しなければなりません。
すなわち、上記の事例では、母親は相続放棄をしても弟が引き継ぐまで建物を管理する義務があり、また、弟も次の相続人に引き継ぐまで建物を管理する必要があります。

そのため、弟は建物が老朽化して倒壊する危険があれば補強しなければなりませんし、雑草が生い茂っているようなら、草刈りをする必要があります。

「相続放棄したのだから、自分は関係ない」は通用しないのです。

では、本事案において弟の管理事務はいつまで続くのでしょうか?

法律上は、次の管理者が現れるまで管理事務を続ける義務があります。
しかし、本事例では弟が相続放棄すると他に相続人になる人はいません。
相続人となる者がいない以上、弟は永遠に管理義務を負ったままなのでしょうか?

弟は相続財産管理人の選任を申し立てることにより、管理義務から解放されることが可能です。

法律上、すべての相続人が相続放棄をし、相続人が存在しなくなった場合、相続財産は財団という法人となります。
その法人の運営を担うのが相続財産管理人です。
相続財産管理人は、不動産や換金可能な動産などは全て売却し、債権者に債務を返済します。余剰がでれば国庫に納めて、財産をゼロにして法人を清算し消滅させます。

つまり、相続財産管理人が正式に選任されれば、相続財産の管理責任は相続財産管理人に移動します。
建物の管理責任も相続財産管理人に引き継がれるのです。

この移行の手続きが完了することで相続放棄をした相続人の管理責任は完全に消滅します。

したがって、先順位の法定相続人が相続放棄をし、自分が最後の相続人となり放棄をする場合、不動産があれば速やかに相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。


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