債務整理

自己破産で免責される債務・残る債務

商品先物取引、FX、ギャンブルなどの借金は破産しても免責されないと思っていませんか?

よく、Yahoo!知恵袋おしえて!gooの借金板などでは”商品先物取引、FX、ギャンブルなどが原因の借金は自己破産しても免責されない”といった回答がみうけられます。
しかし、これは間違いです。

商品先物取引、FXパチンコや競馬・競輪などのギャンブルなどが原因の借金も免責される場合があります。

免責される債務

原則として、すべての個人間や金融業者からの借入金、クレジットカードの立替分、滞納している賃料やで携帯電話通話料、保証人としての責任は免責され、ゼロの状態となります。

もっとも、一部の債務について、破産法は非免責債権としており、破産してもゼロにはならないものもあります。
では、非免責債権とされるものはと、もう免責はされない(ゼロにはならない)のでしょうか?

破産法252条1項4号には免責不許可事由として「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。 」が規定され、「射幸行為」の例として商品先物取引FX株の信用取引等が例としてあげられています。
また、クレジットカードで買物をしてその商品を直ちに換金する行為(いわゆるクレジット枠現金化)も免責不許可事由とされています(2号)。

しかし、一方で、破産法252条2項には裁量免責の規定があり例外的な免責を認めています。
東京地方裁判所の取り扱いでは、浪費又は賭博その他の射幸行為が原因であっても少額管財事件とすることで管財人の指導の下、破産者の経済的な更生の見込みを勘案して、裁量免責が広く行われています(免責調査型管財)。クレジットカード枠の現金化をしてしまった場合でも同様です。
東京地裁以外の他の裁判所でも同様に裁量免責が行われています。

もちろん必ず免責されるとは断言できませんが、経済的更生の意思を明確にして再建への計画を立てることで、多くの場合で免責が認められています。

残る債務

ただし、以下の債務は免責されません(破産法253条1項)。

  1. 租税等の請求権(1号)
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(2号)
  3. 破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(3号)
  4. 破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権(4号)
  5. 罰金(7号)


 

①租税等の請求権(1号)

固定資産税所得税住民税のような税金や、健康保険税年金水道代(下水道利用料金)などの公共料金が、これに含まれます。
したがって、固定資産税等を滞納していると、自己破産しても支払いを免れないということになります。
ただし、税金は分割支払や、猶予を申し出れば、分納や猶予を認めてもらえることがあります。猶予申請をして認められれば、延滞税の支払いの必要がなくなります。
また、国民年金にも同様に免除制度があります。国民健康保険にも減免の制度があります。

②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(2号)

ここでの「悪意で加えた」とは、積極的な加害の意思という意味として解釈されています。
したがって、たとえば、不貞行為(浮気)などを理由とした離婚の際の慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求の一種ですが、夫又は妻を積極的に害する意思がなければ、「悪意で加えた」不法行為とはなりません。したがって、このような場合に不貞を行った一方が破産し免責を得れば、慰謝料請求権は免責となります。他方、DVなどの場合は、相手に向けた暴力でありますので、積極的に害する意思が認められることになります。したがって、免責されません。

③破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

傷害事件の被害者から加害者への損害賠償請求などの場合が典型的な例です。
ここで問題となるのは交通事故の被害者に払われる損害賠償です。免責されないといえるためには事故の原因に「故意または重過失」が必要だからです。
危険運転致死傷罪が成立するような悪質な加害者は、「重過失」があると認定されるでしょう。例えば無免許運転居眠り運転酒酔い運転信号無視は「重過失」が認定される可能性が高いです。
他方、一時停止違反わき見運転のような場合には、軽度の過失と認定される可能性が高いです。そのため加害者が破産すれば、被害者の有していた損害賠償請求権は免責となることになります。

④破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権

具体的には、養育費婚姻費用分担費用です。破産法が改正(平成17年1月1日)されるまでは、このような請求権も、免責の対象となっていましたが、改正により免責されないこととなりました。
したがって、将来の分はもちろん、過去に未払いで滞納していた分も支払義務は残ることになります。

⑤罰金

交通違反の罰金やその他刑事処分として科された罰金は免責されません。なお、罰金には交通違反の反則金も含みます。

 


 

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