遺産分割協議

寄与分 話し合いから調停・審判まで

寄与分の基本的知識

遺言書がない場合、遺産は相続人の協議によって分割方法を決めることになります。通常は、法定相続分に沿って分割をすることになりますが、そこで問題となるのが寄与分です。
寄与分についての基本的知識と主張方法について説明します。

1 寄与分とは

寄与分とは、共同相続人の中に被相続人の財産の継続または増加について「特別な寄与」をした者がいる場合に、その寄与分を金銭的に評価して、その貢献に相当する額(あるいは遺産に対する割合)を法定相続分に上乗せする事を認めて、共同相続人間の公平性を図る制度をいいます。昭和55年に創設されました。

 

2 寄与分が認められる要件

民法上,寄与分が認められる場合は,「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付,被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」場合とされています(民法904条の2第1項)。
実際に、寄与分が認められるかは、「財産の維持又は増加について」「特別の寄与」であることが必要です。

すなわち、「財産の維持又は増加について」とは、財産を増加させたか、本来であれば減ってしまうところを減らさずに維持させたかということになります。

また、「特別な寄与」とは身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献、といえるかどうかです。

この2点が重要なポイントになります。

3 寄与の類型

これまでの審判例などから寄与分が認められる場合を類型分けすると以下のようになるとされます。

1 事業従事型

長年にわたって、被相続人の事業に従事してきた相続人などに認められます。
継続的ではなく一時的に手伝ったとか、被相続人が経営する会社に従事し給料を得ていた場合等は該当しません。

2 財産出資型

自宅などを購入する資金を出したりするなどして資産を増加させたり、逆に入院や治療費等を負担、借金の肩代わりをするなどして、被相続人の財産の維持に貢献した場合などです。

3 療養介護型

付き添いを常に必要とするような病気の看護や高齢者介護にヘルパー等を雇うのではなく、相続人が代わりに看護・介護を行うことで看護費用の支払を免れるなどして、被相続人の財産維持に貢献した場合などです。

4 扶養型

相続人が被相続人の生活費を負担し、被相続人が出費を免れたため、被相続人の財産維持に貢献した場合などです。
扶養型の寄与分は、被相続人が生活費等の出費を免れたことにより認められるものですので、療養介護型のような被相続人が疾病や痴呆状態にあったことは必要ではありません。

5 財産管理型等

相続人が被相続人の財産の管理を行ない、管理費用の支出を免れさせるなどして被相続人の財産の維持に貢献した場合などです。
不動産の賃貸、管理、修繕、保険料や公租公課の支払い等の行為を被相続人に代わりに行った場合などです。

 

寄与分を主張する際の手順

寄与分に関しては、

1.相続人間の遺産分割協議での話し合い

     

2.調 停

     

3.審 判

という順序で進められます。

相続人間の遺産分割協議での寄与分の主張

遺産分割についての話し合いの中で、”自分には寄与分がある”と主張することから始まります。寄与分についての計算式などは法律に規定されていませんので、相続人全員の合意があれば具体的な寄与分の額は相続人間で自由に決めることができます(第904条の2第3項には上限が規定されていますが受遺者を含めた全員の合意があればこれを超える寄与分を認めることも可能です)。

被相続人の財産形成に尽力したことが知られていれば他の相続人が理解を示してくれるかもしれませんが、他の相続人は生前の事情を知らないことも多くあり、賛同を得ることは難しいかもしれません。
他の相続人の賛同が得られない場合は、相続人同士での遺産分割協議での合意は諦めて、家庭裁判所に調停を申立て、調停手続きにて寄与分の主張をしていくことになります。

調停

1 調停の申立て

相続人同士での話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所に対して調停(正式には「寄与分を定める処分調停」といいます)を申し立てることになります。

具体的な申立方法としては、遺産分割調停の申立てと一緒に寄与分を定める処分調停を申立する方法寄与分を定める処分調停のみを申し立てる方法遺産分割調停のみを申立て、遺産分割の話し合い事項の一つとして寄与分を問題とする方法があります。

いずれの方法でも調停での話し合いの方法は変わりませんが、調停が不成立となった場合に審判に移行するためには遺産分割調停の申立てと寄与分を定める処分調停の申立の両方がなされている必要があります。

2 調停の概要

調停では、原則として、裁判官が就任する家事審判官と専門家や有識者が就任する家事調停委員2名の合計3名が調停委員会を組織し、この調停委員会が調停手続を進めることになります。ただ、実際の調停の場には家事審判官は同席せず、2名の調停委員が各相続人の話しを聴き、調停を進行します。

東京家庭裁判所の場合、遺産分割調停では2名の調停委員のうち1名は弁護士がなることがほとんどです。また、その他の地域においても寄与分などの主張があり専門的知識が必要な調停であることが申立書から読み取れる場合には、専門的知識を有した調停委員(弁護士、司法書士等)が担当することが多いです。

3 調停の進行

調停は月曜から金曜の平日に行われ,1回の時間はおおむね2時間程度です。各地の裁判所により違いがありますが、午前だと10時~12時まで、午後であれば1時30分から3時30分くらいまでというところが多いと思います。初回の日時は裁判所から指定がありますが、2回目以降はその日の調停の最後に次回の調停の日程を決めます。

第1回目の調停と最後の調停(合意又は不成立)の際には手続きの説明や合意や決裂についての全員の意思を確認する意味も含めて一堂に会して家事審判官から話があります。そのため最後の調停期日には意思確認の必要から原則として全相続人が出席する必要があります。

2回目以降の実質的な話し合いになると、それぞれが申立人待合室,相手方待合室で待機し,交互に調停室に入って調停委員と話をします。
調停委員が中立の立場で,双方の話を聴きながら話合いを進めていきます。そのため、相続人同士が直接話し合いをすることは原則としてありません。

4 調停でやること

調停手続きの中で調停員が寄与分の理由付ける主張や証拠を吟味し、寄与分を認めるか、認めるとしてどの程度かを双方にアドバイスし、合意を目指すこととなります。

そのため、自分で寄与分があると主張する相続人が、寄与分の主張とその証明のための資料を準備する必要があります。つまり、自分には被相続人の資産形成に貢献したとして寄与分として具体的に何円が認められるべきであるか、そのための具体的な証拠を裁判所に示す必要があります。
実際の調停では、調停委員から、寄与分を理由付ける主張類型ごとに、こんな資料があれば出してください、といった説明があります。一例として以下のような資料の提出が求められます。

1 事業従事型

実際に勤務したことが分かる資料の提出が求められます。例)タイムカードや勤怠簿など

2 財産出資型

出資した財産の購入に関する契約書や領収書、預金通帳等の入出金が分かる資料

3 療養介護型

診断書、カルテ、介護認定、介護ヘルパーの利用明細。また、介護のために仕事を休んだ場合などは日付、その欠勤による減収分などがわかる給与明細など。

5 調停成立に向けた話合い

調停を何回か重ね、実際に提出された証拠を調停委員が吟味し、寄与分が認められるか、認められるとして何円ぐらいが相当か、といった話があります。提出された証拠から寄与分を認めるに足りないと判断されると、寄与分についての申立は取下げるよう促されることもあります。逆に、一定額の寄与分が認められそうであれば相手方に一定額の寄与分を認めるよう説明がなされます。また、具体的な金額を明示した解決案を提示することもあります。

もっとも、これらの調停委員からの申し入れや解決案は話し合いでの合意成立のための助言でしかありませんので、必ず従わなければいけないものではありません。

相続人全員が合意に達すれば調停成立として調停証書が作成されます。
他方、一人でも反対すれば合意に達せず、調停不成立として調停手続きは終了となります。

なお、調停が不成立とするか、調停でもう少し話し合いを続けるかは、調停委員がそれぞれの相続人の意見を訊いた上で、合意に達する見込みがあるかどうかを家事審判官を交えて協議して判断します。

審判

1 審判への移行

調停による話し合いがまとまらず調停不成立となったときは、遺産分割調停と寄与分を定める処分の調停が申し立てていた場合は自動的に遺産分割審判・寄与分の審判が申し立てられることになります。自動的に審判に移行しますので手続きは不要です。ただし、遺産分割、寄与分を定める処分のいずれか一方しか申し立てられていない場合には寄与分については審判に移行しません。

なお、手続き的なことは調停期日において調停委員や家庭裁判所の書記官から説明がありますので、あまり心配する必要はないと思います。

2 審判での手続き

審判においては調停で提出した資料などは当然には引き継がれません。そこで、審判においては、あらためて、各相続人がそれぞれ,寄与分・遺産分割に関する主張を書面にまとめて提出し,それを裏付ける各種の書類や資料を証拠として提出していきます。これらの書面や証拠は他の相続人にも送られますので、他の相続人から反論がなされたり、証拠が出されます。

遺産分割審判では、審判期日が設定され、当事者が出頭して書面の提出や意見を述べたりすることが通常です。証拠の提出については、書類の提出だけでなく、証人尋問を申し立てることもできます(但し証人尋問を行うかは最終的には家事審判官が決定しますので、希望した証人を呼べるとは限りません)。

なお、審判手続中であっても、随時、審判期日を利用して話し合いの機会が設定されます。通常は家事審判官から解決案等の提示や審判の大まかな見込みを示され合意を促されることになります。そこで話し合いが合意に達した場合には審判手続中ですが調停が成立したものとして,審判は終了することになります。

審判手続中に合意に達しない場合には,審判官が各相続人の主張と提出された証拠を吟味し,それらに基づいて審判官がどのように遺産分割をすべきかの判断が示されます。これが審判です。寄与分に関する判断も審判での遺産分割の判断の中において合わせて示されることになります。

3 審判に対する不服申立

審判で納得のいく判断が得られなかった場合、審判結果の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内に高等裁判所に即時抗告の申立てを行います(家事194条)。2週間を経過してしまうと審判の内容どおりに確定してしまいます。

即時抗告では、審判で提出した主張書面や証拠が引き継がれます。新たな主張や証拠の提出も可能ですが、即時抗告の申立と同時に行うことになります。また再度、証人尋問はなされません。また、即時抗告を受けた側の相続人は抗告申し立て書が送付されますので、これへの反論の書面を出す事ができます。

即時抗告を受けた高等裁判所は、①却下 ②棄却 ③原審判の取消しいずれかの審理をします。

 

 

 


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