民事介入暴力

不当な金銭要求に対しては、弁護士が介入することにより、すんなりと解決することが少なくありません。
悩む前に、すぐに弁護士に相談して下さい。それが最善の解決への近道です。

民事介入暴力とは、反社会的勢力が当事者またはその代理人として民事紛争に介入し、暴力による威迫により金品を得ようとする行為全般のことを指します。
ここでいう反社会的勢力とは、暴力団に限定せず、総会屋、執行妨害屋、えせ右翼、えせ同和はもちろん、闇金、悪質クレーマーなどを含みます。これら反社会的勢力からの金銭の要求といった不当要求行為があれば、民暴介入事件として扱われることがあります。

不当要求行為は、法的根拠のないケースがほとんどですので絶対に応じてはいけません。一度でも安易に要求に応じてしまえばターゲット(いわゆるカモ)にされてしまい、くりかえし金銭要求がなされ、トラブルを重ねることになりかねません。
また、仮に要求に法的根拠がありそうな場合であっても、自分で判断せず必ず弁護士に相談してください。民事介入暴力の案件の場合、法的根拠があるかどうか、法的に正しい請求金額の範囲かどうかという点についてしっかり分析をする必要があります。その上で、将来に引きずらない解決を目指さなければなりません。

特に、現在は各都道府県において暴力団排除条例が制定されており、暴力団との取引は、仮に正当な商取引であっても禁じられている場合があります。また、暴力団と取引があることが発覚すれば、公共事業を引き受けることはできなくなりますし、銀行から取引停止を通告されるなど思わぬ事態を招くことになりかねません。

当事務所では、企業や個人に対する不当要求事案の解決に実績があります。
まずは一度ご相談下さい。

なお、東京弁護士会では、反社会的勢力からの被害者救済のため、民事介入暴力対策特別委員会(通称「民暴委員会」)や民事介入暴力被害者救済センターが設けられております。
こういった機関に相談することも、問題解決へのひとつの選択肢です。

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